提出書類一覧
利用計画書
備品等借用書
宿泊者名簿(宿泊時のみ必要)
利用日の10日前までに必ず提出してください。(FAX可能:0743-79-2250)
注意事項
皆様にご滞在中、より快適にお過ごしいただくため、
下記の方針にご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
・ 危険なあそび又は危険な場所に立ち入らないでください。
・ 施設・樹木その他備品類を破損した場合は、必ず施設職員に届け出てください。
・ 『指定場所以外』での火気の使用は禁止です。
・ 政治活動・宗教活動及び営利行為をしないでください。
・ 衛生・風俗・秩序・保安又は、管理運営上支障となる行為をしないでください。
・ ペットは施設にはご入場いただけません。
指定管理者と行政訴訟
利用申請にかかる処分に対して不服がある場合は、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に、寝屋川市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分に対しては、上記の審査請求のほか、処分の取り消しを求める訴訟を提起することができます。
この訴訟は、この処分の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に「指定管理者(特定非営利活動法人ナック)」を被告として提訴しなければなりません。
(なお、この処分の日から1年を経過すると、この訴訟を提起することはできなくなります。)
ただし、この処分に対して上記の審査請求を行った場合は、この訴訟を提起することができる期間は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から計算することとなります。
審査請求の裁決取り消しについて
審査請求の裁決の取り消しを求める訴訟は、その裁決の送達を受けた日の翌月から起算して6か月以内の寝屋川市を被告として提訴しなければなりません。
(なお、裁決のあった日から1年を経過するとこの訴えを提起することはできなくなります
利用計画書
備品等借用書
宿泊者名簿(宿泊時のみ必要)
書類は予約完了後、利用の10日前
までに提出してください。(FAX可)